定款変更・第2種社会福祉事業開始届について
「大阪しあわせネットワーク(オール大阪の社会福祉法人による社会貢献事業)」における「生活困窮者レスキュー事業」については、社会福祉法第二条第三項に定める第二種社会福祉事業の第一号「生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業」として位置づけられるものであり、各社会福祉法人の定款において、実施する事業として「生計困難者に対する相談支援事業」と記載する必要があります。
「定款変更」「第二種社会福祉事業開始届」「会計処理」などの手続きについて、下記の通りご案内いたします。
概要
様式
①定款変更認可申請書
②第二種社会福祉事業開始届
※高槻市・東大阪市・枚方市については各市指定の様式があります。
東大阪市指定様式
枚方市指定様式
高槻市指定様式については、所轄庁(高槻市健康福祉部福祉指導課)にお問合せ下さい